2月8日に投稿しました記事ですが、
外れ馬券も必要経費?の判決が大阪地裁で、
男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の
有罪判決が言い渡されましたが、
裁判長は、「雑所得の場合は、費やした支出を合算して経費とする」として、
「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる」と判断。
被告が申告すべきだった所得は約1億6000万円、
課税額は約5200万円と認定されたそうですが、
この判決には私も納得です。
地検の主張する外れ馬券は経費として認められなければおかしですよね。
誰だってあたり馬券のみ100%買うことは不可能ですから、
男性はこの判決に満足してるそうですが、
それより、約1億6千万円を稼ぎ出した競馬ソフトや使用方法に興味がありますね。
男性はこのことで年収800万の会社員であったが、退職を余儀なくされて
すでに7000万円を納税し、現在も月々数万円を納付しており、
預貯金は底をついたそうです。
競馬で1億6千万円を稼ぎ出したことはそれでもあっぱれですね。
今後、ノウハウを公開することで儲けてほしいですね。
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